民商では、こんな取り組みをしています!
【インボイス・実践的な交流】
民商では会員同士の信頼をベースに、置かれた状況を率直に交流。「元請けからインボイスの話はないので、しばらく登録しません」「一般客が多く、インボイスは必要ないので登録はしないつもり」「元請けからの要請で登録せざるを得ません。登録したら課税事業者となるため、消費税分も請求しようと考えています」など、仲間の具体的な対策にも学び合い、励まし合って、取るべき対策を自ら判断できるようにしています。
【電子帳簿保存法・学習会で対応を話し合い】
電子帳簿保存法に基づく電子取引データ保存の義務化(2024年1月からの実施分)では、データ保存方式が以下の3つに整理され、それぞれについて事業者が行なうべき対応が定められました。民商では学習会を開催し、取引実態に応じて、どのような保存方法が適切か、対応を学び合っています。
1)データ保存方式
A「電子帳簿保存」:領収書・請求書・帳簿などをパソコンで作成した時のデータの保存
B「スキャナ保存」:領収書・請求書などをスマホやスキャナで読み取ったデータの保存
C「電子取引保存」:領収書・請求書などをメールなどでやりとりした時のデータの保存
2)データ保存方式別の対応
A「電子帳簿保存」およびB「スキャナ保存」は、要件を備えた会計ソフトや経理処理のルール化などが必要とされ、適用対象は、この方式を希望する方に限られます。
C「電子取引保存」は、電子取引をした際、一定の要件を整えて取引データを保存することが、全事業者に義務付けられました。ただし、簡素な保存形式を認める「猶予措置」(別項)が設けられています。
◇電子取引のデータ保存【猶予措置】(要旨)
改ざん防止や検索機能など、保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存できない際、以下のような場合は電子データを単に保存しておくことができる。
①「準備が間に合わない」など税務署長が相当の理由があると認める場合
②税務調査などの際に、電子取引データのダウンロードの求めおよび、電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じられるようにしている場合